「10年保証っていうけど、そんなに見てくれるの?」「後から“それは対象外です”って言われるのがいちばん怖い」──この不安はめちゃくちゃ正しいです。保証は“安心のお守り”ではなく、“あとで揉めないための取り決め”です。ここでは、保証が本当に意味のあるものかどうか、どこを見ればわかるかをはっきりさせます。
先に結論だけ知りたい方へ
結論:ちゃんとした手順で施工した部分については、外壁は最長10年、屋根は最長7年という形で長く見続けることができます。
ただしそれは“施工に起因する不具合”に対しての保証です。台風で物が飛んできた・自転車が当たったといった外的な破損までは保証対象にできません。逆に言うと、施工が悪くて早期に塗膜がはがれた、シーリングがすぐ切れた、などは「それ直しますよ」という約束が書面で明文化されているべきです。
長期保証ってなぜ出せる会社と出せない会社があるの?
「10年保証します」と言うのはカンタンですが、実際に10年持たせる塗り方はカンタンじゃありません。
例えばこんなNG例は本来長期保証なんて出せません:
・1日で下塗り〜上塗りまで一気に終わらせて乾燥時間が足りていない
・ひび割れを埋めずに上から塗ってごまかしている
・シーリングを“打ち替え”ではなく“なぞっただけ”で済ませている
こういう工事はあとから不具合が起きやすい=本気で保証したら自分の首がしまるので、まともな職人なら長期保証を出しにくいんです。
逆に言うと、長期保証を堂々と書面で渡せる会社は「そもそも工程をごまかさない」という前提で仕事していることが多いです。
どこまでが保証で、どこからが対象外?
大事なのはここ。
・塗装した外壁の早すぎる浮き・はがれなど、明らかに施工不良が原因の症状
・新しく打ち直したシーリングがすぐに割れる/すき間が開くなど
こういうものは保証の「対象」であるべきです。
一方、
・台風で飛来物が当たって割れた
・ぶつけてキズが入った
・地震などの災害による破損
これは施工不良ではないので、通常の保証対象には入りません。ここが書面上でも分かれていない場合、「あとで対象外って言われた…」トラブルになりやすいです。
“口頭で10年”は危ないの?
正直に言うと、危ないです。
「10年見ますよ」と言ったのに、実際の書類には“3年”と書いてある、あるいは“色あせは対象外です”“ここは今回触ってないので該当しません”と後からどんどん条件が出てくる──この相談は本当に多いです。
保証は「あとで揉めないための契約書」でもあるので、書面でもらってください。書いてくれないなら、その時点で黄色信号どころか赤信号です。
藤原ペイントの考え方
兵庫県南西部(姫路市・たつの市・相生市・赤穂市・揖保郡太子町・赤穂郡上郡町・佐用郡佐用町)は、海からの塩分・西日・強風など、面によって劣化のスピードが極端に変わる地域です。だから「家まるごと全部10年保証です」というよりも「この仕様・この下地処理・この工程でやったここは10年見られます」という現実的な約束のしかたをします。
・職人直営で、実際に作業する側が「ここは今回手を入れていないので保証外になります」と事前に伝えます。あと出ししません。
・毎日の動画報告で、下地処理やシーリングの打ち替えなど“見えないはずの工程”を記録として残します。これはもし何かあった時の原因確認にも役立ちます。
・1日1工程で、乾燥時間を守ります。工程を詰めないからこそ長い保証に耐えられる仕上がりになります。
・保証は外壁 最長10年/屋根 最長7年。書面でお渡しします。
関連ガイド
エリアごとに「どこが先に傷むか」は違います。潮・強風・西日など、地域別のリスクをまとめたガイドはこちら。
まとめ
・“10年保証”は、ちゃんとした工程でやったからこそ出せる約束。
・施工起因の不具合は対象。台風などの外的ダメージは通常対象外。その線引きが書面にあること。
・「口頭の10年」は危険。必ず書面でもらう。
・保証=あとで揉めないための設計図。そこまで考えてくれる会社は安心です。
