雹や台風などで住宅が実際に被害を受けた場合、加入している火災保険の契約内容によっては修繕費が補償されることがあります。
ただ、火災保険は外壁塗装を安くするための制度ではありません。藤原ペイントでは、まず実際に災害による被害があるのかを確認します。被害が確認できた場合は、図面・写真・修繕見積書を作成し、お客様が保険会社へ申請するときに使える資料としてお渡ししています。

火災保険は雹・台風などによる住宅被害も補償対象になることがある
火災保険という名前から「火事のときだけ使う保険」と思われることがありますが、契約内容によっては風災・雹災・雪災・水災などによる住宅の損害も補償対象になります。
例えば、台風による屋根や雨樋の破損、雹によるカーポートや雨樋などの損傷です。
ただし、どこまで補償されるかは保険会社や加入している契約内容によって違います。
古くなって自然に割れたもの、以前から傷んでいたものなど、経年劣化による損傷は災害による損傷とは分けて見る必要があります。
火災保険の補償範囲
補償範囲は保険会社・契約内容によって異なりますが、火災保険には次のような損害を補償する商品があります。
- 火災・破裂・爆発・落雷
- 風災・雹災・雪災
- 水災
- 給排水設備などの事故による水濡れ
- 物体の落下・飛来・衝突
- 盗難による建物などの損害
実際に補償対象になるかどうかを判断するのは保険会社です。藤原ペイントが「これは必ず保険金が出ます」と判断するものではありません。

藤原ペイントが実際に調査・修繕した雹災害
私(代表の藤原)は、雹災害のあとに実際にたくさんの住宅を調査し、修繕してきました。
玄関屋根の銅板にできたくぼみ、カーポートパネルのひび割れ、雨樋の穴開き。お客様自身が気付いていなかったエアコン室外機のくぼみを見つけたこともあります。
雹が降ったあとでも、お客様が地上から見ただけでは分からない被害は結構あります。
私が現地調査でまず見るのは雹痕が残っているかどうかです。
ただし、その地域で雹が降ったからといって、傷んでいるものを何でも雹災として扱うわけではありません。
カーポートや波板そのものが古くなっていたり、雨樋が以前から劣化していたりすることもあります。実際に現物を見て、雹による損傷なのか、以前からの経年劣化なのかを分けて確認しています。
カーポートパネルに入った雹によるひび割れ
この写真は、私(代表の藤原)が実際に現地調査し、雹による被害を確認したカーポートです。

雹で穴が開いた雨樋
雨樋も雹が当たることで穴が開いたり、割れたりすることがあります。こうした場所は下から見ただけでは分かりにくいこともあります。

屋根や雨樋にも雹被害が残ることがあります
カーポートだけを見て終わるのではなく、屋根や雨樋など、雹が直接当たりやすい場所も確認します。

雹災害と経年劣化は分けて確認します
ここは火災保険を使ううえで大事なところです。
雹が降ったあとに調査へ行っても、すべての傷みが雹によるものとは限りません。
古くなったカーポートや波板、以前から劣化していた雨樋など、私が見て経年劣化だと判断するものも実際にあります。
逆に、お客様自身が被害に気付いていなくても、玄関屋根の銅板や雨樋、カーポート、エアコン室外機などに雹痕が残っていることもあります。
「雹が降ったから保険が使える」ではなく、まず実際の被害を見る。
藤原ペイントではここから始めています。
火災保険の申請に使う写真・図面・見積書を作成
藤原ペイントでは、災害による被害が確認できた場合、ただ被害箇所の写真を撮って終わりにはしていません。
まず図面に被害箇所を記入します。
足場が必要になる修繕であれば、足場を組む範囲も図面へ記入します。そして被害箇所ごとに番号を振り、撮影した写真にも同じ番号を付けます。
図面の番号と写真の番号を合わせて、どこの何が壊れているのか分かるようにしています。
そのうえで、実際に修繕するための見積書を作成します。
藤原ペイントがお客様へお渡しするのは、被害箇所を記入した図面、番号を付けた被害写真、修繕見積書です。
これらを、お客様が保険会社へ申請するときの資料として使ってもらっています。
火災保険の申請から修繕までの流れ
- 藤原ペイントが現地で被害状況を確認
- 災害による被害と経年劣化を確認
- 図面へ被害箇所と必要な足場範囲を記入
- 被害箇所と写真へ同じ番号を付ける
- 修繕見積書を作成し、写真・図面と一緒にお客様へ渡す
- お客様から保険会社へ申請
- 保険会社が契約内容と被害状況を確認
- 保険金が支払われた場合、お客様が修繕するかどうかを決める
火災保険の申請そのものは、お客様から保険会社へ行ってもらいます。
藤原ペイントがしているのは、実際に建物を確認して、被害があれば申請に使える写真・図面・見積書を作るところまでです。
火災保険を外壁塗装の契約を取るためには使っていません
私が火災保険の資料作りを手伝っているのは、外壁塗装の契約を取るためではありません。
現地調査へ行くと、お客様が気付いていなかった雹痕を見つけることがあります。
せっかく火災保険へ加入していて、実際に災害による被害もある。それなら、私にできる範囲で手伝えればと思ってやっています。
資料を作ったから藤原ペイントで修繕しなければならない、ということでもありません。
保険金が支払われたあとに直すのか、今回は直さないのか。修繕するとしたらどこへ頼むのか。
そこはお客様が決めることです。
外壁塗装と火災保険のまとめ
火災保険は、外壁塗装を安くするために使うものではありません。
雹や台風などによって住宅に実際の損害が発生し、その損害が契約上の補償対象だった場合に使うものです。
私(代表の藤原)は、雹災害の現場で玄関屋根の銅板、カーポート、雨樋、エアコン室外機など、いろいろな被害を実際に見てきました。
被害があれば図面と写真へ同じ番号を付け、修繕見積書と合わせてお客様へお渡しします。一方で、古くなった波板や雨樋など、経年劣化と判断するものまで災害被害として扱うことはありません。
実際に被害があるのかを確認し、必要な資料を作る。そこまでが藤原ペイントにできる手伝いです。
その資料を使って申請するか、保険金が支払われたあとに修繕するか、どこへ工事を依頼するかは、お客様自身で決めていただいています。
